年収600万円の手取りは、東京・35歳・独身のモデルで年約466.3万円、月平均約38.9万円。 配偶者と16歳・17歳の子2人を扶養するモデルなら、年約484.9万円です。
同じ額面でも、家族の年齢や収入、保険者、賞与の配分などで変わります。ここでは条件をそろえ、年収200万〜1,500万円を100万円刻みで比べます。
表は2026年の保険料と年末調整後の所得税に、その所得に対応する2027年度の住民税を組み合わせた比較額です。 2026年中に銀行へ振り込まれる金額の合計や、毎月の給与明細を再現したものではありません。
年収別の手取り年額:4つの家族条件で比較
本人は日本の居住者・35歳、協会けんぽ東京支部、給与所得のみ、通年在籍、賞与・別途通勤手当なし。配偶者35歳・子の所得はいずれも0円とし、下記の控除を本人が申告する想定です。追加の生命保険、iDeCo、住宅ローン、医療費、寄附等の控除は含めません。
| 額面年収 | 独身・扶養なし | 配偶者のみ | 配偶者+子1人(17歳) | 配偶者+子2人(16・17歳) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 164.5万円 | 168.1万円 | 170.1万円 | 170.1万円 |
| 300万円 | 240.0万円 | 245.5万円 | 249.8万円 | 253.1万円 |
| 400万円 | 316.9万円 | 322.4万円 | 327.9万円 | 333.3万円 |
| 500万円 | 394.3万円 | 399.5万円 | 405.2万円 | 410.7万円 |
| 600万円 | 466.3万円 | 473.4万円 | 479.2万円 | 484.9万円 |
| 700万円 | 530.9万円 | 540.1万円 | 547.2万円 | 554.4万円 |
| 800万円 | 594.9万円 | 605.9万円 | 617.0万円 | 626.2万円 |
| 900万円 | 661.7万円 | 672.7万円 | 685.3万円 | 696.4万円 |
| 1000万円 | 727.5万円 | 738.6万円 | 754.2万円 | 765.3万円 |
| 1100万円 | 792.1万円 | 800.0万円 | 819.2万円 | 830.3万円 |
| 1200万円 | 856.3万円 | 856.3万円 | 877.7万円 | 889.9万円 |
| 1300万円 | 918.0万円 | 918.0万円 | 935.3万円 | 947.5万円 |
| 1400万円 | 972.1万円 | 972.1万円 | 994.8万円 | 1,010.9万円 |
| 1500万円 | 1,024.1万円 | 1,024.1万円 | 1,046.7万円 | 1,062.8万円 |
手取り年額を0.1万円(1,000円)単位に四捨五入。表は社会保険に加入している給与所得者の比較であり、労働時間・最低賃金への適合や加入資格を判定するものではありません。低年収帯は短時間正社員等も含めて条件確認が必要です。扶養の人数だけで使える一律の表ではありません。
年収100万円などは、年途中の就職や短時間勤務など、今回と勤務・加入条件が異なる可能性が高いため、この通年モデルには混ぜていません。
年収600万円・独身では、何が引かれる?
| 項目 | 年額(円) |
|---|---|
| 給与年額 | 6,000,000 |
| 健康保険 | 295,800 |
| 厚生年金 | 549,000 |
| 子ども・子育て支援金 | 5,175 |
| 雇用保険 | 30,750 |
| 所得税・復興特別所得税 | 149,400 |
| 対応する翌年度住民税・森林環境税 | 307,300 |
| 手取り比較額 | 4,662,575 |
35歳のため、本人の介護保険はこの例では0円です。年額4,662,575円を12で割った月平均は約388,548円。残業や賞与、住民税の徴収月などにより、実際の月々の振込額は異なります。
本人の保険料は一律14〜15%ではなく、標準報酬の等級と上限を使って計算しています。健康保険・厚生年金は計算基礎が異なる場合があり、雇用保険は実際の対象賃金に率を掛けます。健康保険の公式表、日本年金機構、雇用保険料率
2026年の所得税は、新しい控除で計算する
2026年分の年末調整では、合計所得489万円以下の基礎控除は104万円。489万円を超えると67万円などへ変わるため、年収が増えるほど手取り率も一様に動くとは限りません。年収600万円の給与所得は436万円で、この例の基礎控除は104万円です。国税庁・2026年分の基礎控除
給与所得控除の最低額も2026・2027年分は74万円に変わります。660万円未満では法定の給与所得表を使い、表特有の端数も反映しています。国税庁・給与所得控除
基礎控除の改正等は原則2026年12月1日施行で、2026年分の年末調整等に反映されます。11月までの月次源泉徴収税額と、この記事の年税額は同じものではありません。所得税の課税所得は1,000円未満を切り捨て、税率表から計算した税額に2026年の復興特別所得税を加え、年調年税額は100円未満を切り捨てます。所得税率、年末調整の計算手順
「扶養1人」は、配偶者か子どもか・何歳かで変わる
配偶者控除と扶養控除は別です。配偶者の所得が0円でも、本人の合計所得が900万円を超えると配偶者控除は段階的に縮小し、1,000万円を超えると使えなくなります。この基準は額面年収ではなく、給与所得控除等を反映した合計所得です。国税庁・配偶者控除
子どもは原則として、16歳未満なら通常の扶養控除0円、16〜18歳なら所得税38万円・住民税33万円、19〜22歳なら所得税63万円・住民税45万円など、年齢で控除額が異なります。国税庁・扶養控除、2027年度の住民税の控除
年収600万円、配偶者の所得0円で子1人の年齢だけを変えた比較では、次のようになります。
| 子の年齢・所得0円 | 手取り年額 |
|---|---|
| 10歳 | 約473.4万円 |
| 17歳 | 約479.2万円 |
| 20歳 | 約481.7万円 |
16歳未満でも、住民税の非課税判定には家族人数として含まれます。また、給与年収850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合等の所得金額調整控除も別にあるため、「小さい子は手取りに一切関係しない」とは言い切れません。非課税の基準、所得金額調整控除
家族に収入がある場合や、ひとり親、障害者、同居する親の扶養などはこの表と別条件です。税法上の扶養と健康保険上の被扶養者の認定も同じ基準ではありません。
40歳からの介護保険と、年内の保険料変更
40〜64歳では協会けんぽの介護保険料が加わります。2026年中の料率変更もあるため、この記事は1〜2月と3月以降の健康・介護、1〜3月と4月以降の雇用保険、4月分からの支援金を月別に計算しています。2025年度の東京支部資料、2026年度の公式表、2026年度の雇用保険
保険料は当月控除、年齢区分は年間一定の仮定です。翌月控除の会社、年の途中で40歳になる人、昇給・転職がある人では条件が変わります。給与控除は通常の50銭以下切捨て・50銭超切上げのルールを使用し、労使の別の取り決めは仮定しません。給与控除の端数
住民税は、所得税と同じ課税所得ではない
住民税は所得控除の額が異なります。この記事は、東京区部の基礎控除43万円、配偶者・扶養控除、調整控除、非課税判定、所得割の調整、均等割と森林環境税を反映しています。単に所得税の課税所得へ10%を掛ける計算ではありません。住民税の計算、控除の種類
2026年の給与所得に対応するのは原則2027年度の住民税です。給与所得控除の最低額74万円等の改正も、住民税はその適用年度に合わせています。2027年度の改正
入社1年目で前年所得が少なければ、実際に徴収される住民税は表より少ない場合があります。翌年度の負担まで考えて比較することが大切です。
額面の外側にある、会社負担も確認する
手取りだけでなく、会社が別に負担する厚生年金や健康保険も知りたい場合は、雇用コストの解説と雇用コスト計算ツールを使えます。会社負担の保険料を本人の手取りから差し引いたり、会社支出へ本人分をもう一度加えたりしないことがポイントです。
制度・料率の確認日:2026年11月8日。表は指定条件の比較額です。会社・自治体ごとの取り扱い、他の控除・所得、休業免除等で変わります。




